お金の基礎知識

2016年09月20日

「お試し」のつもりがいつのまにか「定期購入」に!

この前、新聞のちらしを見ていて、お試し〇〇円!と定価の半額だったので、注文してみようかしらん、と思ってよくよく見ると、お試しを注文すると翌月から自動的に定期購入になって、解約できるのは2ヶ月目以降、となっていた。なんじゃ、だったら2個購入で25%引きってことだし、解約手続きをしそびれたら、高~い商品を買い続けることになるじゃん、やーめた。

調べてみると、これ、いま流行っている商法だ。消費生活センターだより2016年9月号によると、「初回お試し価格500円、送料無料」の健康食品を申し込んだら、翌月から同じ商品が毎月届き、価格はお試しの10倍5000円! 6ヶ月たたないと解約できない、と言われたと。500で試してみようと思ったのに、5500円も払わされることに!

おそろしいことに、新聞やネットなどの通信販売は「クーリング・オフ」(申し込み後の解約)ができない。無理な勧誘もなく自分で申し込んだんだからね、ということ。返品は広告の記載内容にしたがうことに。記載がなければ受け取った日から7日以内なら送料負担で返品できる。でも、お試しだと使っちゃうなー。

申し込んだ後、電話がつながらないなど、連絡がとれなくなる悪質業者もいるよう。お試しを申し込むなら、事前に前に事業者に電話やメールで問い合わせて、2回目以降の定期購入や解約について必ず内容確認をしておくべし!

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