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2017年02月20日

養子縁組のためにも育休が取れるように…

養子縁組のためにも育休が取れるように!】
あらあら、気づかないうちに少しずつ日本でも特別養子縁組をとりまく環境が整いつつありました☺️
2017年1月からは、特別養子縁組を目的として子どもの委託を受けていたり、家庭で養育(試験養育)をしている場合、子の年齢1歳6ヶ月まで、里親が「育児休業」をとり、「育児休業給付金」を受け、その間、社会保険料が免除されることになりました。
すばらしい! これが受けられるのは両親が共働きで会社員の場合。育児休業給付金は雇用保険からだから。
まわりに特別養子を考えている方がいたら教えてあげてね! 
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