新着情報

2016年01月09日

【同性婚(事実婚)のパートナーを保険…

【同性婚(事実婚)のパートナーを保険金の受取人にできる】
生命保険の中の死亡保険(終身保険や定期保険など)は、被保険者が亡くなったときに、保険金受取人に「死亡保険金」が払われる。でも、誰でも受取人に指定できるわけじゃない。夫婦や親子であればまず問題ない。異性の事実婚だとできる会社、できない会社、扱いがまちまちらしい。で、同性婚(法的には結婚できないので事実婚)の場合は、まず無理だった。
それが、「渋谷区発行の『パートナーシップ証明書』を提出すれば」できる、というオリックス生命の英断だ。パチパチパチ 👏
結婚は、様々な形で法で守られているけど、事実婚はそれが少なく、ましてや同性婚の場合はほぼゼロ。こういう動きが始まったのはうれしいね。同性カップルが渋谷区に怒涛のように引っ越してきたりして。😉
http://www.orixlife.co.jp/about/news/2015/pdf/n151222.pdf
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

     

pagetop

Copyright© 2024 中村芳子のお金のこと All rights reserved.

相談を予約するAppointment